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退職後、雇用保険(失業保険)手当を貰いながら夫の扶養に入れるのか?国民保険に切り替え?日額とは

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こんにちは、mibeです。

 

退職後、雇用保険(失業保険)手当を受給しながら夫の扶養に入れるのか?

一旦、扶養を外し国民保険に切り替えしないといけなくなった話です。

※例外もあるかもしれませんので参考程度にお願いします。

保険会社は関東ITソフトウェア健康保険組合の一例です。

 

まず、退職して失業保険(失業手当)を貰うという話ですが、

※以下、雇用保険と言います

受給金額の受給日額が3,612円未満(60歳未満)であれば扶養と雇用保険両方が可能とのことです。

ちなみに60歳以上の方は5,000円未満であれば被扶養者として認定可能とのこと。

 

ではその日額ってなに?

って話ですよね。私もよく分かりませんでしたが、

 

ハローワークで雇用保険の申請を行った後

雇用保険説明会があります。その際に雇用保険受給資格者証という紙を貰います。

雇用保険受給資格者証に基本手当日額欄がありますのでそこで判断できます。

 

ほとんどの人は3,612円は超えるそうなので、

扶養と雇用保険の両方は厳しい方が多いそうです。

 

ということは、、

受給が開始された時点で扶養を外す手続きが必要になります!

 

保険組合によっては受給開始まで扶養OKとしていない組合もあるそうですので、

問い合わせすると良いでしょう。

ホームページに記載されている組合も多いです。

私は支給額が日額約5,600円でしたので、一旦扶養を外します。

 

扶養を外す手続きは夫が申請を行い、

資格喪失証明書が交付されます。

資格喪失証明書と持ち物を持って役所へ行き国民保険に切り替え手続きを行います。

 

国民保険に入った際に具体的に持ち物等UPしますね。

 

雇用保険の受給終了後に、

扶養範囲内の収入または収入の見込みがない場合は改めて扶養追加の申請を行うとのことでした。

 

忙しいですね。。出たり入ったりで。

でも仕方ないです。

ペナルティは受けたくないですし、夫の会社に迷惑が掛かることも避けたいです。

 

何度も言いますが、

健康保険組合によって異なる条件もありますので

問い合わせするのが1番です。

 

 

最後までありがとうございました♡